2009/05/02

定型うつ病と非定型うつ病



非定型うつ病。
うつ病全体の中で約3割に該当していると言われる若年層の女性に多いのが特徴で、うつ病に比べ治療に時間がかかり中には年齢的に40代を過ぎても症状を持ち越してしまうケースもあるとか・・・。
よく聞かれるうつ病と、何が違うのか?・・・
典型的な症状を学んでみますと、逆パターンとなる事が多いのに気が付きます。
うつ病の場合

* いつも元気がない
* 食欲が落ち体重が落ちる
* 不眠を伴う



非定型うつ病の場合

* 何か楽しいことがあると一時的に元気になる
* 過食気味で体重が増える(著しく・・)
* 眠っても、眠い(過眠)



さらに・・・周囲のとるべき対応に関しても逆パターンとなることが多いのです。
うつ病の場合

* 頑張れとは言わない
* 励まさない
* あくまでも優しく接する


非定型うつ病の場合

* 少しは頑張らないといけない
* 少しは励ます必要がある
* 優しく接するが、心は厳しく(あくまでも・・ではいけない)



どうでしょう・・・、家族としては表面的に大差ない印象の言動や態度であるように感じても専門的に捉えてゆくと細かな部分でその違いに気付くのです。
非定型うつ病に対する日常の心掛けとして、
生活のリズムを正常化し、軽い有酸素運動。すなわちウオーキング等の比較的軽度の運動習慣、例えばこれ・・愛犬の毎日の散歩などもうってつけかもしれませんね。
決まった時間に散歩に出かける習慣にすれば、犬の方も決まった時間に散歩をオネダリしてきますからね。
ついつい怠けてしまいそうなところを愛犬の為にと理由付けすることにより継続するモチベーションとする。これもひとつのアニマルセラピーと運動習慣のW効果を得れるかもしれません。
それから、一日単位で小さな目標をたてて達成する。そう・・小さな達成を積み上げてゆくんですね。

非定型うつ病・・・。
最近になって定型うつ病とは別の枠組みで認識されてきた模様であり、さらに深く学んでみようと思っています。


2009/04/29

モラールサーベイとは

モラールサーベイとは、主にアンケート形式による従業員意識調査です。それはまた、従業員満足度調査とも言われており様々な角度から職場環境や管理監督者に対する従業員の“胸の内”を調査することにより、その結果を用いて業務の効率化や生産性の向上に結び付けようとする狙いがあります


2009/02/14

縁を生かすというお話

メンタルヘルス・ウェブログ

以下、縁を生かすというお話です。
一見して印象の悪い生徒の担任となった、ある女性教諭。先入観で、その生徒を評価してしまいながらも、あるきっかけをもとに深い悲しみを背負って懸命に生きている少年の本当の姿と直面してしまう・・・。

人は決して一人では生きてゆけないものなのでしょうが、
と、同時に決して独りきりでもないということであり・・・
出会いの無い人生はなく、人は生きていく中で様々な人物と出会い、その出会いのひとつを縁と言うならば人生は人とのかかわりあいによって幸せにも不幸にもなるのだなと感じます。
「縁を生かす」
その先生が5年生の担任になったとき、一人、服装が不潔でだらしなく、どうしても好きになれない少年がいた。 中間記録に先生はその少年の悪いところばかりを記入するようになっていた。
あるとき、少年の1年生からの記録が目に留まった。
「朗らかで、友達が好きで、人にも親切。勉強もよくでき、将来が楽しみ」とある。
間違いだ。ほかの子に違いない。先生はそう思った。

2年生になると、
「母親が病気で世話をしなければならず、時々遅刻する」と書かれていた。

3年生では
「母親の病気が悪くなり、疲れていて、教室で居眠りする」

3年生の後半の記録には「母親が死亡。希望を失い、悲しんでいる」とあり、

4年生になると
「父親は生きる意欲を失い、アルコール依存症となり、子供に暴力をふるう」

先生の胸に激しい痛みが走った。ダメと決めつけていた子が突然、深い悲しみを生き抜いている生身の人間として自分の前に立ち現れてきたのだ。先生にとって目を開かれた瞬間であった。

放課後先生は少年に声をかけた。
「先生は夕方まで教室で仕事をするから、あなたも勉強していかない?わからないところは教えてあげるから」

少年は初めて笑顔を見せた。
それから毎日、少年は教室の自分の机で予習復習を熱心に続けた。
授業で少年が初めて手を上げた時、先生に大きな喜びが沸き起こった。
少年は自信を持ち始めていた。

クリスマスの午後だった。少年が小さな包みを先生の胸に押し付けてきた。
あとで開けてみると、香水の瓶だった。亡くなったお母さんが使っていたものに違いない。先生はその一滴をつけ、夕暮れに少年の家を訪ねた。雑然とした部屋で独り本を読んでいた少年は、気がつくと飛んできて、先生の胸に顔を埋めて叫んだ。
「ああ、お母さんの匂い!今日はすてきなクリスマスだ」

6年生では先生は少年の担任ではなくなった。
卒業の時、先生に少年から一枚のカードが届いた。
「先生は僕のお母さんのようです。そして、いままで出会った中で一番すばらしい先生でした」

それから6年。またカードが届いた。
「明日は高校の卒業式です。僕は5年生で先生に担当してもらって、とても幸せでした。おかげで奨学金をもらって医学部に進学することことができます」

十年を経て、またカードがきた。そこには先生と出会えたことへの感謝と、父親に叩かれた体験があるからこそ患者の痛みがわかる医者になれると記され、こう締めくくられていた。
「僕はよく5年生の時の先生を思い出します。あのまま駄目になってしまう僕を救ってくださった先生を、神様のように感じます。大人になり、医者になった僕にとって最高の先生は、5年生の時に担任してくださった先生です」
そして一年。届いたカードは結婚式の招待状だった。
「母の席に座ってください」と一行、書き添えられていた。




2009/02/08

家族がうつ病になった時

メンタルヘルス・ウェブログ

家族がうつ病を患った時あなたは、どんな行動を起こすことができるのか?世の中には医療機関を筆頭として、心理療法や復職支援、公的なセーフティネット、相談機関等々・・・患者に対するケアは無数に存在していますが周囲の人々、つまり家族を主な例として周囲の人々に対するケアや日常のケアスキルに関する情報量は、まだ手探りの域をでたばかりかもしれません。うつ病や統合失調症に代表される精神疾患は決して他人事ではなく、現代のストレス社会の中ではメンタルヘルスケアがいかに人々の幸せで平凡な「暮らし」に必要なものであるかは、このブログのポリシーにも共通する箇所であります。

さて過去に私自身が、ある人物・・川田さんという方の「笑顔の水道哲学」というPDF文書をダウンロードして読ませていただきました。そして今、再読したところであります。
川田氏は、家族が精神疾患を患った事を機に、御自身がその患者である奥様を支えたきたという経験を踏まえて、精神病患者をケアする為の心技体について説かれていらっしゃいます。
支える側の人間として心で悩み、体で頑張り、技術で対処する・・・。この心技体のいづれが欠けても完治というゴール迄家族全員で踏破することができないと・・・。私も、症状の度合いは別としても置かれた環境は酷似するものがありましたので何年も前から、ブログを中心として川田氏の発信する様々な情報に触れてまいりました。

この「笑顔の水道哲学」には、うつ病の患者を支える立場としての多くの気付きが隠されており、仮に「うつ病」と特定しないにしても心の病気に対する周囲の人間の考えるべきヒントが多数記されています。当然ながら心の病気に対して「ひとつの形」は無く、それぞれの環境に応じた情報の噛み砕き作業は必要ではありますが、有益な情報に触れることができますので読んで欲しい冊子であります。

ひとつひとつの心的付加は発病レベルではなくとも、それらが複合的に関与して入退院を繰り返す「患者」と「患者を抱える家族」へと変貌を遂げ家族の非常事態へと突入していった経緯に始まり、日常の暮らしの中で簡単に実践できる細やかな、うつ病家族としてのスキル。そして、うつ病になった原因を考えることなど何の意味も持たない!という前向きな姿勢。(何故、それが前向きなのかは文書から読み取ることができますし、この私自身も、その通りっ!と同感するところであります。)精神病という、こじれてしまえば心の風邪から末期がん並みの苦しみを負わされてしまう病魔に対して、向精神薬と本人の休養。そして、家族の力。

ふとした機会で再読してみると、新鮮なんですね・・・(苦笑)
新鮮に思うというのは、裏返すと私自身が日頃の患者へのケアで何度も何度も、いまだに愛情の先走りをしてしまう事があるからなんでしょうね・・・。そんな時にこの冊子を読み返してみて、また仕切りなおしするわけです。
うつ病の再発もプロセスのひとつ。希望は捨てずに期待はしない!
笑顔の大切さ・・・。
医者でもない私達の愛情という力は、まんざらでもありませんよ。

以下、冊子入手元
小冊子 家族がうつ病になったら
補足・・上記は改定版のようですが内容的には同等の読後感が得られると思います。


2008/04/28

改正労働安全衛生法・面接指導等に関する変更内容の詳細

メンタルヘルス・ウェブログ

面接指導等の対象者とは・・・
1.時間外、休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者であって、申し出を行った者については医師による面接指導を確実に実施すること。
2.時間外、休日労働時間が1月当たり80時間を超える労働者であって、申し出を行った者については面接指導等を実施するよう努めるものとする。
3.1の該当者を除き、時間外、休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者。又は、時間外、休日労働時間が2ないし6月の平均で1月当たり80時間を超える労働者については医師による面接指導等を実施するよう努めるものとする。
4.時間外、休日労働時間が1月当たり45時間を超える労働者で健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましい。

事業者の面接指導実施後の措置とは・・・
1.医師による面接指導を実施した場合は。その結果に基づき労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師から意見聴衆するものとする。またその意見を勘案し、必要があると認めた場合は労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など適切な事後措置を講ずるものとする。
2.前述の2.3.4の面接指導を実施した場合は上記1の事後措置に準じた措置の実施に努めるものとする。
3.面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、面接指導を行った医師、産業医等の助言を得ながら必要に応じて精神科医等と連携を図りつつ対応するものとする。

面接指導等を実施するための手続き等の整備とは・・・
事業者は面接指導等を適切に実施するために、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等において以下の事項について調査審議を行うものとし、調査審議結果に対して必要な措置を講ずるものとする。
1.面接指導等の実施方法及び実施体制に関する事。
2.面接指導等の申し出が適切に行われるための環境整備に関する事。
3.面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取り扱いが行われることのないようにするための環境整備に関する事。
4.時間外、休日労働が100時間を超える者以外が面接指導等を実施した場合、事業場においての必要な措置の基準の策定に関する事。
5.事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者への周知に関する事。

事業者は、時間外、休日労働時間が100時間を超える者、80時間を超える者に対する面接指導等を実施するにあたる、実施方法ならびに実施体制に関する事項については
1.労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備。
2.申出を行う際の様式の作成。
3.申出を行う際の窓口の設定。
等を掲げる必要があり、労働者が不安なく申出を行うことができうる環境設定という観点に沿って、その周知徹を図るものとする。

以上のように、1ヶ月100時間を超える時間外労働等をこなす労働者の良好なメンタルヘルスケアについては特に留意が必要とされていますが、医師による面接となると本人の申出という意思表示が必要となることが理解できます。そこで健全に申出を行うことのできる環境・・つまり申し出たことによって不利益が生じない、また個人情報について事業者側の取り扱いに関する安全な配慮があるといった環境整備が絶対に不可欠であるという実態が伺えます。急成長を遂げる企業の過酷な残業を余儀なくされる環境で、メンタルヘルス不全によるリタイアといった捉え方をされてしまうようでは一個人の人間性が損壊されてしまい、労働者の心の健康の保持増進とは程遠いものとなってしまいます。
事業場の労働者数に関係することなく、働きやすく風通しのよい職場環境の整備はこれからの時代、不可欠なものであると感じるところであります。




改正労働安全衛生法・労働時間の設定の改善

メンタルヘルス・ウェブログ

2006年3月に公表されました新総合対策について学びます。

新総合対策については事業者が講ずべき措置というものが定められており2002年に公示された労働安全衛生法において整合性と一貫性を保ちながらも、メンタルヘルス対策への今迄以上の必要性が示されております。

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置

1.時間外・休日労働時間の削減
2.年次有給休暇の取得促進
3.労働時間等の設定の改善
4.労働者の健康管理に係わる措置の徹底
(1健康管理体制の整備、健康診断の実施等 2長時間にわたる時間外・休日労働を行ったものに対する面接指導等 3過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置)

旧総合対策と比較して追加された点に、3の労働時間等の設定の改善という項目があります。事業主は労働安全衛生法に基づいて健康診断の結果を踏まえた医師等の意見又は面接指導を踏まえた医師の意見を勘案し必要な場合は労働時間の短縮・深夜業の回数の減少・を適切に講じ、また病気休暇から復帰する労働者については短時間勤務から始め、徐々に通常の勤務時間に戻す等・・円滑な職場復帰を支援するような労働時間の設定を行う必要性を説いています。

以下、厚労省による参考ガイド
厚生労働省:労働時間等の設定の改善



2008/04/15

改正労働安全衛生法・医師による面接指導

メンタルヘルス・ウェブログ

2000年8月に公表された、事業場における労働者の心の健康づくりのための指針。
2002年2月の過重労働による健康障害防止のための総合対策。
以上2点の指針、対策からメンタルヘルス対策についてさらに拡大して推し進めてゆく必要性を指摘する中、2006年4月に施行された改正労働安全衛生法においては「長時間労働者への医師による面接指導の実施」が新たに付け加えられておりますが、その内容として・・・

一週40時間を超える労働時間の超過部分が一月あたり100時間を超え、かつ労働者の疲労の蓄積が認められる場合は労働者の申し出により医師による面接指導が行われなくてはならないとされています。ただ、あくまでも本人の申し出があり前一月以内に面接指導を受けて医師により、それ以上の面接指導の必要はないと認めた者を除くという要件付きですが・・。
また、事業者は面接結果を適切に勘案し場合によっては、就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少などの措置を講ずる必要があります。
職場環境や自身の地位的なものを絡めると、疲労の蓄積を理由として申し出る行為は勇気の必要な場合もあるのかもしれませんが、法として自身のメンタルヘルスを良好に保つ一助となるわけでありますから必要な場合は躊躇するものでもないのかもしれません。



2008/04/14

改正労働安全衛生法までの経緯

メンタルヘルス・ウェブログ

厚労省による、労働者の過重労働・メンタルヘルス対策の普及・定着に対する指針、対策が公表された後も業務上による心理的負荷を原因とする精神障害の発症や自殺による労災認定の件数の拡大により、その指針と対策は現在に至るまで変化を遂げているようです。具体的な経緯として・・

2000年8月「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」
2002年2月「過重労働による健康障害防止のための総合対策」

2004年4月「過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係わる検討会」
2004年12月「今後の労働安全衛生対策について」(検討会の結果を踏まえた労働政策審議会による建議)
過重労働による健康障害防止対策やメンタルヘルス対策をさらに推進していく必要性が指摘される運びとなり・・
2005年11月「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」
これにより、過重労働による健康障害防止対策の一環として長時間労働者等に対して医師による面接指導制度の導入と、事業者による長時間労働者に対するメンタルヘルス面のチェックと必要な指導が義務づけられる。また面接指導を要する対象者の基準を明示した・・
2006年1月「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」

2006年3月「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(新総合対策)
     「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(新指針)

このように2000年から現在に至るまで、職場におけるメンタルヘルス対策は労災認定の件数増加と共に現状の問題に見合った形へと変貌を遂げています。



2008/04/09

心の健康問題の特性

メンタルヘルス・ウェブログ

メンタルヘルスケアの具体的な進め方に際して、まず心の健康問題の特性という部分について学びたいと思います。
メンタルヘルスの特性。
心の健康を客観的に測定する方法は過去から現在において未確立である。これは未来においても確立するものではないと思われます。
従ってメンタルヘルスほど、その状態を正確に把握する方法の困難な問題はないと感じるのです。
しかも生ある全ての人々に関係するものであるのに個人差という部分が非常に大きい。また、精神障害を伴わない人からの誤解を伴うケースが多分にあり誰もが経験しうる可能性があるはずなのに、なってしまわないと理解しづらいという未知的な要素を含んだ厄介な問題である。
職場における産業医も現状は内科医というスタンスが主流であり、働く従業員の心の健康すなわちメンタルヘルスケアにおけるサポートについては今のところ産業医よりも事業場外資源によるケアが確立しつつある。
このことは、いわゆるメンタルヘルスプロバイダーたる事業が各所で立ち上げられている様相からも伺えるところかと感じるところであります。

その他にも、当事者のプライバシーの問題や職場の人事労務管理部門と複雑に関係し合い相互に影響し合うという特性からも、血液検査やレントゲン検査で明確に判断しうる身体的障害に比較して非常に奥の深い現代の問題であると思います。
これらの、特性に留意したうえでメンタルヘルスケアを推進してゆかなければならない事が重要であります。



2008/04/08

人生に疲れた人へ その弐・動画、文章版

メンタルヘルス・ウェブログ

人生に疲れた人へ・・・文章版と共に動画、その弐です。

かとー先生から
生きることに疲れた貴方へ
自分を守るために迎合する。
あるいは人に優越しようとする。
優越できないと自暴自棄になる。
努力しなくなる。
真面目なのだけれども、
「実際の自分」以上のことをしようとするから
結局は実りのない人生になる。
『言いたいことが言えない人』
幸せを感じられるかどうかは、とりまく状況よりも、
心にそれを感じる能力があるかどうかである。
『自分のうけ入れ方』
生きることに疲れた人は、
あまりにも長い間ストレスに耐えて頑張っているうちに、
喜びも楽しみも誇りも感じられなくなってしまった。
『心の休ませ方』
嫌われたくないということで、
なんと多くのものを失っているだろうか?
私たちは日々支払っている代価の
高さに気づいていない。
『だれにでもいい顔をしてしまう人』
心理的に健康な人は
「過去を嘆いても変わらない」と言う。
「今を生きよ」と言う。
心理的に健康な人は今が幸せだから、
過去から抜け出せる。
心理的に病んでいる人は今が不幸だから、
過去からどうしても抜け出せない。
その違いを考えないで、
過去にこだわる人を責めるのは酷である。
愛に恵まれた人が、
愛に恵まれない人を裁くことが許されるだろうか?
『心の休ませ方』
幸福も不幸も複利で増えていく。
いったん不幸になると、
坂道を転がるようにどんどん不幸になっていく。
『言いたいことが言えない人』
人生を不幸というラインからスタートする人は、
まずその「事の重大さ」を受け入れることである。
事の大きさに気がついていないと、
「努力すれば何とかなる」とか、
「頑張れば人生が開ける」とか、
甘えた人生観になり、すぐ躓く。
『自分のうけいれ方』
現在の学問から証明すれば、
抑制型の脳を持った者が、
愛のない環境で成長したら、
絶対に幸せになれない。
生まれてから死ぬまで間違いなく、
ずーっと不幸である。
しかし「それでもなお、
幸せになる決断」をしなければならない。
淋しい決断である。
孤独を超えた孤独な決断である。
『心のやすませ方』
「決断する」とは「捨てる」ということ。
「あの人とは、うまくいかなくなってもいい」と覚悟する。
その「捨てる」覚悟がなければ決断はできない。
『誰にでもいい顔をしてしまう人』
最後まで有難うございました




人生に疲れた人へ・動画、文章版

メンタルヘルス・ウェブログ

人生に疲れた人へというタイトルの動画を、文章版と共に拾ってみました。

生きることに疲れた人は、
真面目な人である。
努力してきた人である。
努力している時に、
まさか自分がこのようになってしまうとは、
予想もしなかった。
自分の努力は、
いつか報われると思っていた。
皆から賞賛されると思っていた。
まさか自分の人生が、
こんな形で行き詰るとは予想していなかった。
でも、いま、生きることに疲れて、
何もする気にならない。
幼児の頃から献身を求められた人が、
どうして大人になっても
エネルギッシュでいられようか?
そんなことは無理に決まっている。
せっかく生まれてきたのに、
屈辱感を味わうだけで一生を終える人は多い
周囲にとって都合のよいときのみ、
「良い子」として受け入れられた
人生の初期において
周囲の自分に対する期待を
かなえることばかりにエネルギーをつかい、
生きることに消耗してしまった。
高齢者と若者とが
男と女とが
文化の違う国に属している人が、
相互に理解しあうのは難しい。
しかしそれよりも
はるかに難しいのが、
心理的に成長した人と、
それができなかった人とが、
相互に理解しあうことである。
よくいじめられた子供に
「言い返せばいいじゃないか」
と言う人がいるが、
それは言い返したときの恐怖を
体験していない人が言う
虚言である。
そもそも権威主義的家庭に育てば
「言い返す」などという文化は無い
いつも気持ちは萎縮している。
いつも怯えている。
「丸太小屋から大統領へ」という
サクセスストーリーが好んで語られる。
外側だけ見る人には感動的であろうが、
それは奇跡でも驚嘆でもない。
丸太小屋に生まれても
「母なるもの」を与えられていれば、
生きることは楽しいことだからである。
愛されない子供として宮殿に
生まれるよりもはるかに幸せである。
いや、これは比較できない。
あまりにも違いが大きすぎる。
「丸太小屋」が天国だとすれば、
「宮殿」は地獄である。
しかし人々は「丸太小屋」を誉める。
こちらのタイプを賞賛する。
眼に見えるからである。
人生の不公平とは、
この不公平である。
無視されて育ったり、感謝を要求されて
育った人が、真の自分を発展させ、
素直に成長していくことは
至難のわざである。
人生に疲れた人は、自分が生まれ育った環境を考えれば、
「自分はすごい」と思っていいのである。
事実すごい。誰にも助けてもらえないで、
独りでここまで生きてきた。
だれがここまでできるか。
不幸を受け入れる気になると何をしたら
最も良いか突然見えてくる。
「私の人生は辛い」と認めることである。
「なんで私だけ」と不満になれば、
より辛い人生になる。
人生が一度しかないと思ったら、
自分を無理に欺いて、人に迎合するだろうか。
もし本気でそう思ったら生き方が変わってくる。
人生は一度しかない。
本当に一回なんだよ。



2008/03/10

子供をしかる時のポイント

メンタルヘルス・ウェブログ

愛する我が子を「ほめる」という行為は「しかる」行為に対して、どちらかというと容易のように感じるところであります。
何故なら、自然な愛情表現がそのまま「ほめる」という事にリンクする場合が多いと思うからです。

親としては日常の暮らしの中において、ほめるばかりでも駄目なわけでして「あめとムチ」ならぬ「ほめる・しかる」を5対5の割合でと考える人が多いようですが、では実際のところ子供側から評価においては必ずしも5対5とは捉えられておらず、3対7の割合で「しかられることが多い」となっているようであります。
そして、「ほめる・しかる」の割合の理想としては7対3がいいとのこと。
まとめますと・・・
親は5対5のつもりで「ほめる・しかる」・・・のつもり。
子供は3対7で「しかられることが多い」・・・と感じている。
理想は7対3で「ほめる・しかる」・・・がよいと言われている。

さて・・・現実の子育ての現場において実践的に「ほめる・しかる」の比率を精査しながら子供と合い向かう人は果たして如何程の数値となるんでしょうか?
男の私が、言うのもなんですが・・・
母親たるもの、それでなくとも大きなストレスを抱えて家を守っている?場合もあるならば、ついつい「イライラにまかせて、しかってばかり!」なんて方もそう珍しいものではないような気もするんですが・・・。
「ほめる」行為は意識しなければできないが、「しかる」行為は無意識にできてしまってる。しかも小言混じりで!
アララ・・・といった感のある、典型的な?家庭の風景なのかもしれませんね。・・・
(我が家もそれに近い・・・苦笑!)

では、どうしても叱る比率が上回ってしまう親として心がける「上手にしかる方法」とは何か?
  1. 子供が理解できる言葉でしっかり目を見て、叱るではなく話す(子供にわかる言葉を探して叱っていると、親も気持ちを整理して話そうとするので感情的になることも少ない)
  2. 子供自身に対して叱るのではなく、子供のとった行動に対して叱る(感情がヒートアップしてくると本来のいけない原因そっちのけで子供の人間性を叱ってはダメ)
  3. 子供からして、叱られる基準が一貫している(子供は、あの時は叱られなかったのに今回は叱られているという、親の気分を敏感に見抜く)
  4. 他の誰かと比較して叱らない(比較しだすと親の独断や見栄が混ざってくる)
  5. 親自身がしゃがむ等して子供の目線と、親の目線を同じ高さにして叱る(見下ろす・見上げるの関係ではなく対等を維持)


親の心がけひとつで実践できる、これらのポイント。何ら難しいテクニックも必要ありません。
こういう心がけでもって、子供に接する親たるものは自然と「理想の7対3」が成立しているのかもしれませんね。



2008/02/18

職場での心身における健康保持

メンタルヘルス・ウェブログ

THPという言葉。
これは・・トータルヘルス・プロモーション・プランの略であります。
そして、どういう意味かと申しますと・・・


トータル(心身両面にわたる)ヘルス(健康保持)プロモーション(増進)プラン(対策)

つまり、身体面でもメンタルヘルス面でも健康を維持するが為の施策とでも解釈できましょうか・・。
さて職場のメンタルヘルス対策としてこのTHPを推し進める為の指針、THP指針が1988年に示されており以後、それに基づいて職場(事業場)では従業員の健康づくりをサポートしてきたのでありましょうが、その具体的な方法とは・・

常時50人以上の労働者を使用する事業場には衛生委員会の設置が義務付けられておりTHP推進の為には産業医・運動指導担当者・運動実践担当者・心理相談担当者・産業栄養指導担当者・産業保健指導担当者の6人の専門スタッフによる健康保持増進専門委員会を設けることが望ましいとされています。
望ましいとありますから、私の職場においても当然・・衛生委員会は存在しても運動指導担当者等々はお目にかかることはありません。

職場において、社員ひとりひとりのの自助努力のみでは到底、払拭しきれない心理的負荷の要因は存在しますから・・職場のメンタルヘルス対策として外部のメンタルヘルスプロバイダーの技術も取り入れてゆくことが社員の健康、すなわち企業資産ともなりうるものと感じるところであります。



2008/02/15

もがき苦しむ時期から学び成長してゆく時期へ

メンタルヘルス・ウェブログ

さて,久し振りの独り言ですが・・・(笑)

私の妻も、多分?回復期に差し掛かってきたであろう気がしないでもない最近であります。 がっ・・・・・・、

その辺りの素人判断は禁物でもあり、あくまでも主治医の先生に指導を受けながら今後の展開を見据えてゆきたいところです。
そんな中、そろそろ心理療法という分野にも学びの精神でもってトライしてゆかなければと考えております。
先日は、妻と認知療法についてかなり軽い感じで話をしてみたんですが、もうひとつ煮えきらぬ会話のままであり・・
それもこれも僕の学びがまだまだ未熟であることも一因してるのかもしれません(笑)

とりあえずは・・・

いつもネガティブに自動思考してしまって堂々巡りを始めてしまう歪みの部分を「知り」、その歪みを造りだす考え方に替わる・・別の思考パターンの発見。
そして、その取り組みに対する記録。

このあたりから、少しづつ取り組んでみようかなと考える最近でありますね。・・・
もがき苦しむ時期から、学び成長してゆく時期へと・・
時は確実に流れてきたなと、ふと・・感じる今であります。



2008/02/13

2008年度4月からの診療報酬改定

メンタルヘルス・ウェブログ

産科のたらい回し等の問題を最近よく耳にしますね。
この度、2008年度の診療報酬改定案を決定のうえ現、厚労省大臣に答申したとのこと。4月から実施されます。
改正の特徴は、医師の技術料の引き上げと、開業医への一部報酬の削減により1500億円を確保。
その財源を、産科・小児科・救急の勤務医不足対策に振り向けるというもの。・・・

以下、おおまかな改正のポイント。

<外来>
初診料は勤務医・開業医ともに2700円を継続するが、
勤務医よりも開業医の方が再診料が高い(710円)という格差を、開業医の再診料の引き下げを断念する代わりに勤務医の所属する病院側の料金を570円から600円に引き上げる。これは患者側は安い方に流れる傾向から勤務医の過重労働に結びつく要因となっていたようです。しかし、開業医側の反発により折衝が難航していた模様。

<産科>
救急搬送された妊婦を受け入れた病院に50000円の入院加算。患者の受け入れを促進するのが狙い。
手術料を平均3割引き上げ。これは勤務医の報酬を手厚くする為。

<小児科>
手術料を平均3割引き上げ。これは勤務医の報酬を手厚くする為、産科と同様。
高度の治療を行う子供病院の入院料を9000円/日 引き上げる。
小児夜間・休日外来の診察料引き上げ。

<患者は・・>
患者には負担増になる改定項目が多いが、薬価の引き下げや価格の安い後発医薬品(ジェネリック)の使用促進により薬局で支払う金額は少なくなる。
*因みに、ジェネリック医薬品というのは簡単に言うと、ある研究のもとで最初に開発、製造、販売された薬のは特許に守られるのだそうです(20~25年)。その後、特許期間の切れた時点で他の違うメーカーが成分や効果の変わらない薬を製造し流通が可能となります。
当然、先発で出回った薬に投じた研究費用や時間(研究に10~15年かかるといわれ、その費用も150~200億円と莫大)は必要ありませんから価格設定も安く見積もれるという理屈です。

<高齢者>
七十五歳以上を対象に四月にスタートする後期高齢者医療制度では、研修を受けた担当医が、糖尿病や認知症といった慢性疾患に関する診療計画を定期的に作成する場合の「後期高齢者診療料」(月六千円)を新設。高齢患者がむやみに複数の医療機関を受診することを抑制する。


参考までに診療報酬とは何か?・・ 公的医療保険を使って医者にかかった場合に適用される医療行為の「公定価格」。
治療や入院、調剤などの内容ごとに細かく点数化されており、1点=10円で計算される。患者は医療機関の窓口や薬局で原則3割を負担、残りは患者が加入する医療保険が病院などに支払う。厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会の検討を経て、ほぼ2年ごとに改定される。



2008/02/12

教室での過言

メンタルヘルス・ウェブログ

給食費を滞納していると、教室内で名指しで公開するという事案が起こりました


2008/02/10

ハインリッヒの法則

メンタルヘルス・ウェブログ

ハインリッヒ氏という保険会社の技師が労働災害の発生事例を分析した結果、導きだした法則をハインリッヒの法則(1:29:300)と言います。現在も様々な業種の現場において事故を未然に防ぐ対策として活用されています。
では、このハインリッヒの法則とは何か?

「1:29:300の法則」とも呼ばれるこの法則が意味するものは・・・
1件の重大災害(死亡・重傷)の発生する裏側には29件の小さな事故が発生しており、そのまた背景には事故にはならなかったけれどもヒヤリ!とした失敗(いわゆる「ヒヤリ・ハット」)が300件起こっているという警告です。
普段の業務中における、今迄事故には至らなかったから大丈夫であろうという間違った自己判断を継続していると、やがてヒヤリ!と冷や汗の出る瞬間に出くわす経験をします。

これは何も、安全スローガンの垂れ幕が随所に吊るされているような・・各種の工場の中だけに言えることでは無く、外を練り歩く営業マンとて・・
例えば両手ポケットで階段昇降を繰り返していて、ある時転んで階段から足を踏み外しそうになるというヒヤリとする不安全行為を自身で咎めることなく繰り返していたが為に、とうとう本当に階段から転げ落ちてしまい松葉杖をつくはめになった!・・というように、広く見渡してみると仕事を離れた休日や家庭の中でも「今迄、大丈夫だったから・・」などと、不安全行為を継続しているケースも多々存在するはずですね。

人間、ついつい横着をしてしまいがちな時もあるようには思いますが・・・
心がけひとつで、ヒヤリ!と危険を感じてハット!我に返り、大事を未然に防ぐことはできるのでありますね。

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2008/02/08

メンタルヘルス不全者への早期対応について

メンタルヘルス・ウェブログ

うつ病を中心とするメンタルヘルス不全者にとって本人及び周囲の家族や職場の人間による、異常への早期発見と処置が大切であるということは言うまでもありません。
うつ病でみられる言動や態度の変化としましては・・・
  • なんとなく元気が無くなり口数が少なくなる
  • 理由のはっきりしない欠勤が増える
  • 食欲の減退
  • 深刻な表情で「疲れた」と訴える
  • 後悔ばかりし、自身を失い自己卑下するようになった
  • 決断や判断がつかず迷うことが多くなった


上記に挙げたメンタルヘルス不全者の言動や態度の変化、全般的に共通するポイントは、「なぜ、そう思うのか周囲には分らない」という点。
つまり身内に不幸があったから元気が無いとか、前日の飲みすぎが持ち越されて判断力がおちて業務に支障をきたしているとかでありますと、はっきりと理由があるから不調であると・・なるんでしょうが、歯が抜けたから会社を辞めたいとか死にたいとか・・常識的に考えて周囲の人間には「なぜなのか分らない」と直感的に感じさせる当事者の変化を見逃さないことが重要であるはずです。

さらに、職場におけるメンタルヘルス不全者や、家族のうつ病の早期発見に関して認識しておくべきポイントは・・
「気づく」ことが大切であるということです。
身体における異常は医療機関における専門的検査が必要でありますが、心の異常はそうではありませんよね・・・。
メンタルヘルス不全の診断においては血液検査やレントゲン検査によって異常が発見されるのではなく、医師や専門家ではない上司や同僚ならびに家族の者が、言動や態度の変化によって見抜くことができるという点です。

ところで・・
うつ病等を発症した場合・・身体的不調を訴える場合も多く、それを理由として病院で受診するケースもありますが、かかりつけの内科医等では初期の段階で適正なうつ病の診断を下す例が、諸外国と比較すると低いようです。

以下、自殺総合対策大綱における基本認識及び基本的考え方より引用
<うつ病の早期発見、早期治療のための取組>
  いわゆるメディカルモデルといわれる取組である。
 第一に、うつ病の人は、身体的な不調が出ることも多く、内科等のかかりつけの医師に最初にかかることが多い。しかしながら、専門外の医師がうつ病を適正に診断することは難しく、世界保健機関の調査によれば、我が国の一般医のうつ病診断率は、19.3%となっている(第2-1-10図)。このため、臨床研修等の医師の養成課程における精神科医療教育の充実、自殺の危険性の高いうつ病患者を発見する機会の多いかかりつけの医師等に対する研修によりうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上を図ることが重要である。


したがって、初期の段階における良好な治療の立ち上げを目指すがごとく、内閣府における自殺対策白書の中に<うつ病の早期発見、早期治療のための取組>という項目があり、自殺に繋がりかねない異常の早期対応の中心的役割を果たす人材育成といった指針が掲げられています。

しかしながら、職場でのメンタルヘルス不全者や家族の、うつ病の早期対応について重要な考え方は最も生活の中で身近な存在である者たちによる「気付き」でもあると感じるところであります。








2008/02/06

テクノ依存症・休日には気分転換を

メンタルヘルス・ウェブログ/ posted by レオン

メンタルヘルス不全の中にテクノ依存症(テクノストレス)という失調症があります。

パソコンワークを伴い残業時間も100時間以上の増加を辿る。
そしてプログラム通りにイエスノーの明確な答えのみに執着するがあまり、あいまいで感情を伴う人とのコミニュケーションに苦痛を感じる。
パソコンに向かっていると時間の経つのを忘れる
直接的なコミニュケーションよりもメールを利用した方が楽
インターネットに熱中して遅刻や欠勤が増える
対人関係に嫌気を感じ感情表現も乏しくなる
物事を論理的に割り切ろうとする
人を見下すようになる
何事もイエスかノーのやりとりを好むようになる
パソコンや携帯が無ければ落ち着かない
・・・

若年層の男性に多いと言われ、現代社会の生み出したメンタルヘルス不全とも言えるであろうこの、テクノ依存症。
逆の言葉にテクノ不安症と言われるものもあり、これはコンピューターに適応できないが為に失調症状を起こすもので、どちらにしても今の世の中パソコン・携帯・ゲームetc・・・
人々の生活をより高度なものへと導く代償として、精神的な傷跡を残しているのは否めないところかと感じますね。先日は、財布を落とすよりも携帯電話を落とした方が「困る」という回答が急増しているニュースを垣間見て苦笑する自分自身でもありましたが・・・

対応としては、根本的にパソコンに向かう時間を減らすのは当然のこととして
論理的・正解か不正解・・・といった依存症の症状から人間的な感情を呼び起こす為にも、残業の軽減・パソコンワークの軽減と共に、家族との対話を増やし(家族側からの対話も増やすよう協力する)スポーツ等の運動習慣を取り入れることが大切であるようです。



不法行為責任と契約責任の差異について

メンタルヘルス・ウェブログ

従業員が荷重労働により、多大な心理的負荷がかかり精神障害を発症し最終的に係争事案へと発展してゆく時、企業に民事上の損害賠償請求を求める根拠として通常問題とするのは次の2点での考え方です。不法行為責任と契約責任。
以下、この二つの項目に関して法的にどのような差異があるのかを学びたいと思います。

不法行為責任の根拠・・・
●故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法第709条)
●ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(民法第715条第1項本文)

契約責任の根拠・・・
●債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる(民法第415条)

過去の係争事例においては企業の安全衛生管理上の義務違反においては不法行為責任を問われるケースが主であったようですが現在では後者の契約責任を問われる場合が増加の一途をたどっているようです。

それでは、企業が民事上の損害賠償責任を負う根拠として通常、問題とされる上の二つの事柄についての差異のポイントは大きく三つ有ります。
1.消滅時効の点
2.遺族固有の慰謝料の点
3.遅延損害金の起算時期の点


1.まず、消滅時効の点については不法行為責任という形で問題にする場合、損害および加害者を知った時から3年以内に損害賠償請求権を行使しなければ時効によってその権利は消失してしまいます。
対して、契約責任という形で問題にする場合は10年間、権利は存続されます。
つまり、被害者側にすると契約責任にて企業の責任を追及する方が有利となります。

2.次に遺族固有の慰謝料の点ですが、不法行為責任で企業の過失を問う場合「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」民法第711条とされており、それに対して契約責任で過失を問う場合は「遺族は契約当事者ではない」という考えのもと遺族固有の慰謝料は一切認められないことになります。

3.最後に遅延損害金の起算時期ですが不法行為責任の場合、不法行為の翌日から損害金が発生することに対して契約責任の場合、被害者からの催告の翌日から損害金は発生します。
結論として2.3の遺族固有の慰謝料及び遅延損害金の起算時期の点に関しては、不法行為責任にて企業の責任を問う方が有利となります。

(参考)
従業員の健康管理問題に関して安全配慮義務(不法行為責任における注意義務)

作業環境整備義務、衛生教育実施義務、適正労働条件措置義務、健康管理義務、適正労働配置義務  等。