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2008/04/28

改正労働安全衛生法・面接指導等に関する変更内容の詳細

メンタルヘルス・ウェブログ

面接指導等の対象者とは・・・
1.時間外、休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者であって、申し出を行った者については医師による面接指導を確実に実施すること。
2.時間外、休日労働時間が1月当たり80時間を超える労働者であって、申し出を行った者については面接指導等を実施するよう努めるものとする。
3.1の該当者を除き、時間外、休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者。又は、時間外、休日労働時間が2ないし6月の平均で1月当たり80時間を超える労働者については医師による面接指導等を実施するよう努めるものとする。
4.時間外、休日労働時間が1月当たり45時間を超える労働者で健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましい。

事業者の面接指導実施後の措置とは・・・
1.医師による面接指導を実施した場合は。その結果に基づき労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師から意見聴衆するものとする。またその意見を勘案し、必要があると認めた場合は労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など適切な事後措置を講ずるものとする。
2.前述の2.3.4の面接指導を実施した場合は上記1の事後措置に準じた措置の実施に努めるものとする。
3.面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、面接指導を行った医師、産業医等の助言を得ながら必要に応じて精神科医等と連携を図りつつ対応するものとする。

面接指導等を実施するための手続き等の整備とは・・・
事業者は面接指導等を適切に実施するために、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等において以下の事項について調査審議を行うものとし、調査審議結果に対して必要な措置を講ずるものとする。
1.面接指導等の実施方法及び実施体制に関する事。
2.面接指導等の申し出が適切に行われるための環境整備に関する事。
3.面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取り扱いが行われることのないようにするための環境整備に関する事。
4.時間外、休日労働が100時間を超える者以外が面接指導等を実施した場合、事業場においての必要な措置の基準の策定に関する事。
5.事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者への周知に関する事。

事業者は、時間外、休日労働時間が100時間を超える者、80時間を超える者に対する面接指導等を実施するにあたる、実施方法ならびに実施体制に関する事項については
1.労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備。
2.申出を行う際の様式の作成。
3.申出を行う際の窓口の設定。
等を掲げる必要があり、労働者が不安なく申出を行うことができうる環境設定という観点に沿って、その周知徹を図るものとする。

以上のように、1ヶ月100時間を超える時間外労働等をこなす労働者の良好なメンタルヘルスケアについては特に留意が必要とされていますが、医師による面接となると本人の申出という意思表示が必要となることが理解できます。そこで健全に申出を行うことのできる環境・・つまり申し出たことによって不利益が生じない、また個人情報について事業者側の取り扱いに関する安全な配慮があるといった環境整備が絶対に不可欠であるという実態が伺えます。急成長を遂げる企業の過酷な残業を余儀なくされる環境で、メンタルヘルス不全によるリタイアといった捉え方をされてしまうようでは一個人の人間性が損壊されてしまい、労働者の心の健康の保持増進とは程遠いものとなってしまいます。
事業場の労働者数に関係することなく、働きやすく風通しのよい職場環境の整備はこれからの時代、不可欠なものであると感じるところであります。




改正労働安全衛生法・労働時間の設定の改善

メンタルヘルス・ウェブログ

2006年3月に公表されました新総合対策について学びます。

新総合対策については事業者が講ずべき措置というものが定められており2002年に公示された労働安全衛生法において整合性と一貫性を保ちながらも、メンタルヘルス対策への今迄以上の必要性が示されております。

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置

1.時間外・休日労働時間の削減
2.年次有給休暇の取得促進
3.労働時間等の設定の改善
4.労働者の健康管理に係わる措置の徹底
(1健康管理体制の整備、健康診断の実施等 2長時間にわたる時間外・休日労働を行ったものに対する面接指導等 3過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置)

旧総合対策と比較して追加された点に、3の労働時間等の設定の改善という項目があります。事業主は労働安全衛生法に基づいて健康診断の結果を踏まえた医師等の意見又は面接指導を踏まえた医師の意見を勘案し必要な場合は労働時間の短縮・深夜業の回数の減少・を適切に講じ、また病気休暇から復帰する労働者については短時間勤務から始め、徐々に通常の勤務時間に戻す等・・円滑な職場復帰を支援するような労働時間の設定を行う必要性を説いています。

以下、厚労省による参考ガイド
厚生労働省:労働時間等の設定の改善



2008/04/15

改正労働安全衛生法・医師による面接指導

メンタルヘルス・ウェブログ

2000年8月に公表された、事業場における労働者の心の健康づくりのための指針。
2002年2月の過重労働による健康障害防止のための総合対策。
以上2点の指針、対策からメンタルヘルス対策についてさらに拡大して推し進めてゆく必要性を指摘する中、2006年4月に施行された改正労働安全衛生法においては「長時間労働者への医師による面接指導の実施」が新たに付け加えられておりますが、その内容として・・・

一週40時間を超える労働時間の超過部分が一月あたり100時間を超え、かつ労働者の疲労の蓄積が認められる場合は労働者の申し出により医師による面接指導が行われなくてはならないとされています。ただ、あくまでも本人の申し出があり前一月以内に面接指導を受けて医師により、それ以上の面接指導の必要はないと認めた者を除くという要件付きですが・・。
また、事業者は面接結果を適切に勘案し場合によっては、就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少などの措置を講ずる必要があります。
職場環境や自身の地位的なものを絡めると、疲労の蓄積を理由として申し出る行為は勇気の必要な場合もあるのかもしれませんが、法として自身のメンタルヘルスを良好に保つ一助となるわけでありますから必要な場合は躊躇するものでもないのかもしれません。



2008/04/14

改正労働安全衛生法までの経緯

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厚労省による、労働者の過重労働・メンタルヘルス対策の普及・定着に対する指針、対策が公表された後も業務上による心理的負荷を原因とする精神障害の発症や自殺による労災認定の件数の拡大により、その指針と対策は現在に至るまで変化を遂げているようです。具体的な経緯として・・

2000年8月「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」
2002年2月「過重労働による健康障害防止のための総合対策」

2004年4月「過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係わる検討会」
2004年12月「今後の労働安全衛生対策について」(検討会の結果を踏まえた労働政策審議会による建議)
過重労働による健康障害防止対策やメンタルヘルス対策をさらに推進していく必要性が指摘される運びとなり・・
2005年11月「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」
これにより、過重労働による健康障害防止対策の一環として長時間労働者等に対して医師による面接指導制度の導入と、事業者による長時間労働者に対するメンタルヘルス面のチェックと必要な指導が義務づけられる。また面接指導を要する対象者の基準を明示した・・
2006年1月「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」

2006年3月「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(新総合対策)
     「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(新指針)

このように2000年から現在に至るまで、職場におけるメンタルヘルス対策は労災認定の件数増加と共に現状の問題に見合った形へと変貌を遂げています。



2008/02/10

ハインリッヒの法則

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ハインリッヒ氏という保険会社の技師が労働災害の発生事例を分析した結果、導きだした法則をハインリッヒの法則(1:29:300)と言います。現在も様々な業種の現場において事故を未然に防ぐ対策として活用されています。
では、このハインリッヒの法則とは何か?

「1:29:300の法則」とも呼ばれるこの法則が意味するものは・・・
1件の重大災害(死亡・重傷)の発生する裏側には29件の小さな事故が発生しており、そのまた背景には事故にはならなかったけれどもヒヤリ!とした失敗(いわゆる「ヒヤリ・ハット」)が300件起こっているという警告です。
普段の業務中における、今迄事故には至らなかったから大丈夫であろうという間違った自己判断を継続していると、やがてヒヤリ!と冷や汗の出る瞬間に出くわす経験をします。

これは何も、安全スローガンの垂れ幕が随所に吊るされているような・・各種の工場の中だけに言えることでは無く、外を練り歩く営業マンとて・・
例えば両手ポケットで階段昇降を繰り返していて、ある時転んで階段から足を踏み外しそうになるというヒヤリとする不安全行為を自身で咎めることなく繰り返していたが為に、とうとう本当に階段から転げ落ちてしまい松葉杖をつくはめになった!・・というように、広く見渡してみると仕事を離れた休日や家庭の中でも「今迄、大丈夫だったから・・」などと、不安全行為を継続しているケースも多々存在するはずですね。

人間、ついつい横着をしてしまいがちな時もあるようには思いますが・・・
心がけひとつで、ヒヤリ!と危険を感じてハット!我に返り、大事を未然に防ぐことはできるのでありますね。

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