2008/02/12

教室での過言

メンタルヘルス・ウェブログ

給食費を滞納していると、教室内で名指しで公開するという事案が起こりました


2008/02/10

ハインリッヒの法則

メンタルヘルス・ウェブログ

ハインリッヒ氏という保険会社の技師が労働災害の発生事例を分析した結果、導きだした法則をハインリッヒの法則(1:29:300)と言います。現在も様々な業種の現場において事故を未然に防ぐ対策として活用されています。
では、このハインリッヒの法則とは何か?

「1:29:300の法則」とも呼ばれるこの法則が意味するものは・・・
1件の重大災害(死亡・重傷)の発生する裏側には29件の小さな事故が発生しており、そのまた背景には事故にはならなかったけれどもヒヤリ!とした失敗(いわゆる「ヒヤリ・ハット」)が300件起こっているという警告です。
普段の業務中における、今迄事故には至らなかったから大丈夫であろうという間違った自己判断を継続していると、やがてヒヤリ!と冷や汗の出る瞬間に出くわす経験をします。

これは何も、安全スローガンの垂れ幕が随所に吊るされているような・・各種の工場の中だけに言えることでは無く、外を練り歩く営業マンとて・・
例えば両手ポケットで階段昇降を繰り返していて、ある時転んで階段から足を踏み外しそうになるというヒヤリとする不安全行為を自身で咎めることなく繰り返していたが為に、とうとう本当に階段から転げ落ちてしまい松葉杖をつくはめになった!・・というように、広く見渡してみると仕事を離れた休日や家庭の中でも「今迄、大丈夫だったから・・」などと、不安全行為を継続しているケースも多々存在するはずですね。

人間、ついつい横着をしてしまいがちな時もあるようには思いますが・・・
心がけひとつで、ヒヤリ!と危険を感じてハット!我に返り、大事を未然に防ぐことはできるのでありますね。

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2008/02/08

メンタルヘルス不全者への早期対応について

メンタルヘルス・ウェブログ

うつ病を中心とするメンタルヘルス不全者にとって本人及び周囲の家族や職場の人間による、異常への早期発見と処置が大切であるということは言うまでもありません。
うつ病でみられる言動や態度の変化としましては・・・
  • なんとなく元気が無くなり口数が少なくなる
  • 理由のはっきりしない欠勤が増える
  • 食欲の減退
  • 深刻な表情で「疲れた」と訴える
  • 後悔ばかりし、自身を失い自己卑下するようになった
  • 決断や判断がつかず迷うことが多くなった


上記に挙げたメンタルヘルス不全者の言動や態度の変化、全般的に共通するポイントは、「なぜ、そう思うのか周囲には分らない」という点。
つまり身内に不幸があったから元気が無いとか、前日の飲みすぎが持ち越されて判断力がおちて業務に支障をきたしているとかでありますと、はっきりと理由があるから不調であると・・なるんでしょうが、歯が抜けたから会社を辞めたいとか死にたいとか・・常識的に考えて周囲の人間には「なぜなのか分らない」と直感的に感じさせる当事者の変化を見逃さないことが重要であるはずです。

さらに、職場におけるメンタルヘルス不全者や、家族のうつ病の早期発見に関して認識しておくべきポイントは・・
「気づく」ことが大切であるということです。
身体における異常は医療機関における専門的検査が必要でありますが、心の異常はそうではありませんよね・・・。
メンタルヘルス不全の診断においては血液検査やレントゲン検査によって異常が発見されるのではなく、医師や専門家ではない上司や同僚ならびに家族の者が、言動や態度の変化によって見抜くことができるという点です。

ところで・・
うつ病等を発症した場合・・身体的不調を訴える場合も多く、それを理由として病院で受診するケースもありますが、かかりつけの内科医等では初期の段階で適正なうつ病の診断を下す例が、諸外国と比較すると低いようです。

以下、自殺総合対策大綱における基本認識及び基本的考え方より引用
<うつ病の早期発見、早期治療のための取組>
  いわゆるメディカルモデルといわれる取組である。
 第一に、うつ病の人は、身体的な不調が出ることも多く、内科等のかかりつけの医師に最初にかかることが多い。しかしながら、専門外の医師がうつ病を適正に診断することは難しく、世界保健機関の調査によれば、我が国の一般医のうつ病診断率は、19.3%となっている(第2-1-10図)。このため、臨床研修等の医師の養成課程における精神科医療教育の充実、自殺の危険性の高いうつ病患者を発見する機会の多いかかりつけの医師等に対する研修によりうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上を図ることが重要である。


したがって、初期の段階における良好な治療の立ち上げを目指すがごとく、内閣府における自殺対策白書の中に<うつ病の早期発見、早期治療のための取組>という項目があり、自殺に繋がりかねない異常の早期対応の中心的役割を果たす人材育成といった指針が掲げられています。

しかしながら、職場でのメンタルヘルス不全者や家族の、うつ病の早期対応について重要な考え方は最も生活の中で身近な存在である者たちによる「気付き」でもあると感じるところであります。








2008/02/06

テクノ依存症・休日には気分転換を

メンタルヘルス・ウェブログ/ posted by レオン

メンタルヘルス不全の中にテクノ依存症(テクノストレス)という失調症があります。

パソコンワークを伴い残業時間も100時間以上の増加を辿る。
そしてプログラム通りにイエスノーの明確な答えのみに執着するがあまり、あいまいで感情を伴う人とのコミニュケーションに苦痛を感じる。
パソコンに向かっていると時間の経つのを忘れる
直接的なコミニュケーションよりもメールを利用した方が楽
インターネットに熱中して遅刻や欠勤が増える
対人関係に嫌気を感じ感情表現も乏しくなる
物事を論理的に割り切ろうとする
人を見下すようになる
何事もイエスかノーのやりとりを好むようになる
パソコンや携帯が無ければ落ち着かない
・・・

若年層の男性に多いと言われ、現代社会の生み出したメンタルヘルス不全とも言えるであろうこの、テクノ依存症。
逆の言葉にテクノ不安症と言われるものもあり、これはコンピューターに適応できないが為に失調症状を起こすもので、どちらにしても今の世の中パソコン・携帯・ゲームetc・・・
人々の生活をより高度なものへと導く代償として、精神的な傷跡を残しているのは否めないところかと感じますね。先日は、財布を落とすよりも携帯電話を落とした方が「困る」という回答が急増しているニュースを垣間見て苦笑する自分自身でもありましたが・・・

対応としては、根本的にパソコンに向かう時間を減らすのは当然のこととして
論理的・正解か不正解・・・といった依存症の症状から人間的な感情を呼び起こす為にも、残業の軽減・パソコンワークの軽減と共に、家族との対話を増やし(家族側からの対話も増やすよう協力する)スポーツ等の運動習慣を取り入れることが大切であるようです。



不法行為責任と契約責任の差異について

メンタルヘルス・ウェブログ

従業員が荷重労働により、多大な心理的負荷がかかり精神障害を発症し最終的に係争事案へと発展してゆく時、企業に民事上の損害賠償請求を求める根拠として通常問題とするのは次の2点での考え方です。不法行為責任と契約責任。
以下、この二つの項目に関して法的にどのような差異があるのかを学びたいと思います。

不法行為責任の根拠・・・
●故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法第709条)
●ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(民法第715条第1項本文)

契約責任の根拠・・・
●債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる(民法第415条)

過去の係争事例においては企業の安全衛生管理上の義務違反においては不法行為責任を問われるケースが主であったようですが現在では後者の契約責任を問われる場合が増加の一途をたどっているようです。

それでは、企業が民事上の損害賠償責任を負う根拠として通常、問題とされる上の二つの事柄についての差異のポイントは大きく三つ有ります。
1.消滅時効の点
2.遺族固有の慰謝料の点
3.遅延損害金の起算時期の点


1.まず、消滅時効の点については不法行為責任という形で問題にする場合、損害および加害者を知った時から3年以内に損害賠償請求権を行使しなければ時効によってその権利は消失してしまいます。
対して、契約責任という形で問題にする場合は10年間、権利は存続されます。
つまり、被害者側にすると契約責任にて企業の責任を追及する方が有利となります。

2.次に遺族固有の慰謝料の点ですが、不法行為責任で企業の過失を問う場合「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」民法第711条とされており、それに対して契約責任で過失を問う場合は「遺族は契約当事者ではない」という考えのもと遺族固有の慰謝料は一切認められないことになります。

3.最後に遅延損害金の起算時期ですが不法行為責任の場合、不法行為の翌日から損害金が発生することに対して契約責任の場合、被害者からの催告の翌日から損害金は発生します。
結論として2.3の遺族固有の慰謝料及び遅延損害金の起算時期の点に関しては、不法行為責任にて企業の責任を問う方が有利となります。

(参考)
従業員の健康管理問題に関して安全配慮義務(不法行為責任における注意義務)

作業環境整備義務、衛生教育実施義務、適正労働条件措置義務、健康管理義務、適正労働配置義務  等。