2008/04/15

改正労働安全衛生法・医師による面接指導

メンタルヘルス・ウェブログ

2000年8月に公表された、事業場における労働者の心の健康づくりのための指針。
2002年2月の過重労働による健康障害防止のための総合対策。
以上2点の指針、対策からメンタルヘルス対策についてさらに拡大して推し進めてゆく必要性を指摘する中、2006年4月に施行された改正労働安全衛生法においては「長時間労働者への医師による面接指導の実施」が新たに付け加えられておりますが、その内容として・・・

一週40時間を超える労働時間の超過部分が一月あたり100時間を超え、かつ労働者の疲労の蓄積が認められる場合は労働者の申し出により医師による面接指導が行われなくてはならないとされています。ただ、あくまでも本人の申し出があり前一月以内に面接指導を受けて医師により、それ以上の面接指導の必要はないと認めた者を除くという要件付きですが・・。
また、事業者は面接結果を適切に勘案し場合によっては、就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少などの措置を講ずる必要があります。
職場環境や自身の地位的なものを絡めると、疲労の蓄積を理由として申し出る行為は勇気の必要な場合もあるのかもしれませんが、法として自身のメンタルヘルスを良好に保つ一助となるわけでありますから必要な場合は躊躇するものでもないのかもしれません。




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