2008/04/28

改正労働安全衛生法・面接指導等に関する変更内容の詳細

メンタルヘルス・ウェブログ

面接指導等の対象者とは・・・
1.時間外、休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者であって、申し出を行った者については医師による面接指導を確実に実施すること。
2.時間外、休日労働時間が1月当たり80時間を超える労働者であって、申し出を行った者については面接指導等を実施するよう努めるものとする。
3.1の該当者を除き、時間外、休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者。又は、時間外、休日労働時間が2ないし6月の平均で1月当たり80時間を超える労働者については医師による面接指導等を実施するよう努めるものとする。
4.時間外、休日労働時間が1月当たり45時間を超える労働者で健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましい。

事業者の面接指導実施後の措置とは・・・
1.医師による面接指導を実施した場合は。その結果に基づき労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師から意見聴衆するものとする。またその意見を勘案し、必要があると認めた場合は労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など適切な事後措置を講ずるものとする。
2.前述の2.3.4の面接指導を実施した場合は上記1の事後措置に準じた措置の実施に努めるものとする。
3.面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、面接指導を行った医師、産業医等の助言を得ながら必要に応じて精神科医等と連携を図りつつ対応するものとする。

面接指導等を実施するための手続き等の整備とは・・・
事業者は面接指導等を適切に実施するために、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等において以下の事項について調査審議を行うものとし、調査審議結果に対して必要な措置を講ずるものとする。
1.面接指導等の実施方法及び実施体制に関する事。
2.面接指導等の申し出が適切に行われるための環境整備に関する事。
3.面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取り扱いが行われることのないようにするための環境整備に関する事。
4.時間外、休日労働が100時間を超える者以外が面接指導等を実施した場合、事業場においての必要な措置の基準の策定に関する事。
5.事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者への周知に関する事。

事業者は、時間外、休日労働時間が100時間を超える者、80時間を超える者に対する面接指導等を実施するにあたる、実施方法ならびに実施体制に関する事項については
1.労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備。
2.申出を行う際の様式の作成。
3.申出を行う際の窓口の設定。
等を掲げる必要があり、労働者が不安なく申出を行うことができうる環境設定という観点に沿って、その周知徹を図るものとする。

以上のように、1ヶ月100時間を超える時間外労働等をこなす労働者の良好なメンタルヘルスケアについては特に留意が必要とされていますが、医師による面接となると本人の申出という意思表示が必要となることが理解できます。そこで健全に申出を行うことのできる環境・・つまり申し出たことによって不利益が生じない、また個人情報について事業者側の取り扱いに関する安全な配慮があるといった環境整備が絶対に不可欠であるという実態が伺えます。急成長を遂げる企業の過酷な残業を余儀なくされる環境で、メンタルヘルス不全によるリタイアといった捉え方をされてしまうようでは一個人の人間性が損壊されてしまい、労働者の心の健康の保持増進とは程遠いものとなってしまいます。
事業場の労働者数に関係することなく、働きやすく風通しのよい職場環境の整備はこれからの時代、不可欠なものであると感じるところであります。





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