2008/02/18

職場での心身における健康保持

メンタルヘルス・ウェブログ

THPという言葉。
これは・・トータルヘルス・プロモーション・プランの略であります。
そして、どういう意味かと申しますと・・・


トータル(心身両面にわたる)ヘルス(健康保持)プロモーション(増進)プラン(対策)

つまり、身体面でもメンタルヘルス面でも健康を維持するが為の施策とでも解釈できましょうか・・。
さて職場のメンタルヘルス対策としてこのTHPを推し進める為の指針、THP指針が1988年に示されており以後、それに基づいて職場(事業場)では従業員の健康づくりをサポートしてきたのでありましょうが、その具体的な方法とは・・

常時50人以上の労働者を使用する事業場には衛生委員会の設置が義務付けられておりTHP推進の為には産業医・運動指導担当者・運動実践担当者・心理相談担当者・産業栄養指導担当者・産業保健指導担当者の6人の専門スタッフによる健康保持増進専門委員会を設けることが望ましいとされています。
望ましいとありますから、私の職場においても当然・・衛生委員会は存在しても運動指導担当者等々はお目にかかることはありません。

職場において、社員ひとりひとりのの自助努力のみでは到底、払拭しきれない心理的負荷の要因は存在しますから・・職場のメンタルヘルス対策として外部のメンタルヘルスプロバイダーの技術も取り入れてゆくことが社員の健康、すなわち企業資産ともなりうるものと感じるところであります。



2008/02/15

もがき苦しむ時期から学び成長してゆく時期へ

メンタルヘルス・ウェブログ

さて,久し振りの独り言ですが・・・(笑)

私の妻も、多分?回復期に差し掛かってきたであろう気がしないでもない最近であります。 がっ・・・・・・、

その辺りの素人判断は禁物でもあり、あくまでも主治医の先生に指導を受けながら今後の展開を見据えてゆきたいところです。
そんな中、そろそろ心理療法という分野にも学びの精神でもってトライしてゆかなければと考えております。
先日は、妻と認知療法についてかなり軽い感じで話をしてみたんですが、もうひとつ煮えきらぬ会話のままであり・・
それもこれも僕の学びがまだまだ未熟であることも一因してるのかもしれません(笑)

とりあえずは・・・

いつもネガティブに自動思考してしまって堂々巡りを始めてしまう歪みの部分を「知り」、その歪みを造りだす考え方に替わる・・別の思考パターンの発見。
そして、その取り組みに対する記録。

このあたりから、少しづつ取り組んでみようかなと考える最近でありますね。・・・
もがき苦しむ時期から、学び成長してゆく時期へと・・
時は確実に流れてきたなと、ふと・・感じる今であります。



2008/02/13

2008年度4月からの診療報酬改定

メンタルヘルス・ウェブログ

産科のたらい回し等の問題を最近よく耳にしますね。
この度、2008年度の診療報酬改定案を決定のうえ現、厚労省大臣に答申したとのこと。4月から実施されます。
改正の特徴は、医師の技術料の引き上げと、開業医への一部報酬の削減により1500億円を確保。
その財源を、産科・小児科・救急の勤務医不足対策に振り向けるというもの。・・・

以下、おおまかな改正のポイント。

<外来>
初診料は勤務医・開業医ともに2700円を継続するが、
勤務医よりも開業医の方が再診料が高い(710円)という格差を、開業医の再診料の引き下げを断念する代わりに勤務医の所属する病院側の料金を570円から600円に引き上げる。これは患者側は安い方に流れる傾向から勤務医の過重労働に結びつく要因となっていたようです。しかし、開業医側の反発により折衝が難航していた模様。

<産科>
救急搬送された妊婦を受け入れた病院に50000円の入院加算。患者の受け入れを促進するのが狙い。
手術料を平均3割引き上げ。これは勤務医の報酬を手厚くする為。

<小児科>
手術料を平均3割引き上げ。これは勤務医の報酬を手厚くする為、産科と同様。
高度の治療を行う子供病院の入院料を9000円/日 引き上げる。
小児夜間・休日外来の診察料引き上げ。

<患者は・・>
患者には負担増になる改定項目が多いが、薬価の引き下げや価格の安い後発医薬品(ジェネリック)の使用促進により薬局で支払う金額は少なくなる。
*因みに、ジェネリック医薬品というのは簡単に言うと、ある研究のもとで最初に開発、製造、販売された薬のは特許に守られるのだそうです(20~25年)。その後、特許期間の切れた時点で他の違うメーカーが成分や効果の変わらない薬を製造し流通が可能となります。
当然、先発で出回った薬に投じた研究費用や時間(研究に10~15年かかるといわれ、その費用も150~200億円と莫大)は必要ありませんから価格設定も安く見積もれるという理屈です。

<高齢者>
七十五歳以上を対象に四月にスタートする後期高齢者医療制度では、研修を受けた担当医が、糖尿病や認知症といった慢性疾患に関する診療計画を定期的に作成する場合の「後期高齢者診療料」(月六千円)を新設。高齢患者がむやみに複数の医療機関を受診することを抑制する。


参考までに診療報酬とは何か?・・ 公的医療保険を使って医者にかかった場合に適用される医療行為の「公定価格」。
治療や入院、調剤などの内容ごとに細かく点数化されており、1点=10円で計算される。患者は医療機関の窓口や薬局で原則3割を負担、残りは患者が加入する医療保険が病院などに支払う。厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会の検討を経て、ほぼ2年ごとに改定される。



2008/02/12

教室での過言

メンタルヘルス・ウェブログ

給食費を滞納していると、教室内で名指しで公開するという事案が起こりました


2008/02/10

ハインリッヒの法則

メンタルヘルス・ウェブログ

ハインリッヒ氏という保険会社の技師が労働災害の発生事例を分析した結果、導きだした法則をハインリッヒの法則(1:29:300)と言います。現在も様々な業種の現場において事故を未然に防ぐ対策として活用されています。
では、このハインリッヒの法則とは何か?

「1:29:300の法則」とも呼ばれるこの法則が意味するものは・・・
1件の重大災害(死亡・重傷)の発生する裏側には29件の小さな事故が発生しており、そのまた背景には事故にはならなかったけれどもヒヤリ!とした失敗(いわゆる「ヒヤリ・ハット」)が300件起こっているという警告です。
普段の業務中における、今迄事故には至らなかったから大丈夫であろうという間違った自己判断を継続していると、やがてヒヤリ!と冷や汗の出る瞬間に出くわす経験をします。

これは何も、安全スローガンの垂れ幕が随所に吊るされているような・・各種の工場の中だけに言えることでは無く、外を練り歩く営業マンとて・・
例えば両手ポケットで階段昇降を繰り返していて、ある時転んで階段から足を踏み外しそうになるというヒヤリとする不安全行為を自身で咎めることなく繰り返していたが為に、とうとう本当に階段から転げ落ちてしまい松葉杖をつくはめになった!・・というように、広く見渡してみると仕事を離れた休日や家庭の中でも「今迄、大丈夫だったから・・」などと、不安全行為を継続しているケースも多々存在するはずですね。

人間、ついつい横着をしてしまいがちな時もあるようには思いますが・・・
心がけひとつで、ヒヤリ!と危険を感じてハット!我に返り、大事を未然に防ぐことはできるのでありますね。

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2008/02/08

メンタルヘルス不全者への早期対応について

メンタルヘルス・ウェブログ

うつ病を中心とするメンタルヘルス不全者にとって本人及び周囲の家族や職場の人間による、異常への早期発見と処置が大切であるということは言うまでもありません。
うつ病でみられる言動や態度の変化としましては・・・
  • なんとなく元気が無くなり口数が少なくなる
  • 理由のはっきりしない欠勤が増える
  • 食欲の減退
  • 深刻な表情で「疲れた」と訴える
  • 後悔ばかりし、自身を失い自己卑下するようになった
  • 決断や判断がつかず迷うことが多くなった


上記に挙げたメンタルヘルス不全者の言動や態度の変化、全般的に共通するポイントは、「なぜ、そう思うのか周囲には分らない」という点。
つまり身内に不幸があったから元気が無いとか、前日の飲みすぎが持ち越されて判断力がおちて業務に支障をきたしているとかでありますと、はっきりと理由があるから不調であると・・なるんでしょうが、歯が抜けたから会社を辞めたいとか死にたいとか・・常識的に考えて周囲の人間には「なぜなのか分らない」と直感的に感じさせる当事者の変化を見逃さないことが重要であるはずです。

さらに、職場におけるメンタルヘルス不全者や、家族のうつ病の早期発見に関して認識しておくべきポイントは・・
「気づく」ことが大切であるということです。
身体における異常は医療機関における専門的検査が必要でありますが、心の異常はそうではありませんよね・・・。
メンタルヘルス不全の診断においては血液検査やレントゲン検査によって異常が発見されるのではなく、医師や専門家ではない上司や同僚ならびに家族の者が、言動や態度の変化によって見抜くことができるという点です。

ところで・・
うつ病等を発症した場合・・身体的不調を訴える場合も多く、それを理由として病院で受診するケースもありますが、かかりつけの内科医等では初期の段階で適正なうつ病の診断を下す例が、諸外国と比較すると低いようです。

以下、自殺総合対策大綱における基本認識及び基本的考え方より引用
<うつ病の早期発見、早期治療のための取組>
  いわゆるメディカルモデルといわれる取組である。
 第一に、うつ病の人は、身体的な不調が出ることも多く、内科等のかかりつけの医師に最初にかかることが多い。しかしながら、専門外の医師がうつ病を適正に診断することは難しく、世界保健機関の調査によれば、我が国の一般医のうつ病診断率は、19.3%となっている(第2-1-10図)。このため、臨床研修等の医師の養成課程における精神科医療教育の充実、自殺の危険性の高いうつ病患者を発見する機会の多いかかりつけの医師等に対する研修によりうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上を図ることが重要である。


したがって、初期の段階における良好な治療の立ち上げを目指すがごとく、内閣府における自殺対策白書の中に<うつ病の早期発見、早期治療のための取組>という項目があり、自殺に繋がりかねない異常の早期対応の中心的役割を果たす人材育成といった指針が掲げられています。

しかしながら、職場でのメンタルヘルス不全者や家族の、うつ病の早期対応について重要な考え方は最も生活の中で身近な存在である者たちによる「気付き」でもあると感じるところであります。








2008/02/06

テクノ依存症・休日には気分転換を

メンタルヘルス・ウェブログ/ posted by レオン

メンタルヘルス不全の中にテクノ依存症(テクノストレス)という失調症があります。

パソコンワークを伴い残業時間も100時間以上の増加を辿る。
そしてプログラム通りにイエスノーの明確な答えのみに執着するがあまり、あいまいで感情を伴う人とのコミニュケーションに苦痛を感じる。
パソコンに向かっていると時間の経つのを忘れる
直接的なコミニュケーションよりもメールを利用した方が楽
インターネットに熱中して遅刻や欠勤が増える
対人関係に嫌気を感じ感情表現も乏しくなる
物事を論理的に割り切ろうとする
人を見下すようになる
何事もイエスかノーのやりとりを好むようになる
パソコンや携帯が無ければ落ち着かない
・・・

若年層の男性に多いと言われ、現代社会の生み出したメンタルヘルス不全とも言えるであろうこの、テクノ依存症。
逆の言葉にテクノ不安症と言われるものもあり、これはコンピューターに適応できないが為に失調症状を起こすもので、どちらにしても今の世の中パソコン・携帯・ゲームetc・・・
人々の生活をより高度なものへと導く代償として、精神的な傷跡を残しているのは否めないところかと感じますね。先日は、財布を落とすよりも携帯電話を落とした方が「困る」という回答が急増しているニュースを垣間見て苦笑する自分自身でもありましたが・・・

対応としては、根本的にパソコンに向かう時間を減らすのは当然のこととして
論理的・正解か不正解・・・といった依存症の症状から人間的な感情を呼び起こす為にも、残業の軽減・パソコンワークの軽減と共に、家族との対話を増やし(家族側からの対話も増やすよう協力する)スポーツ等の運動習慣を取り入れることが大切であるようです。



不法行為責任と契約責任の差異について

メンタルヘルス・ウェブログ

従業員が荷重労働により、多大な心理的負荷がかかり精神障害を発症し最終的に係争事案へと発展してゆく時、企業に民事上の損害賠償請求を求める根拠として通常問題とするのは次の2点での考え方です。不法行為責任と契約責任。
以下、この二つの項目に関して法的にどのような差異があるのかを学びたいと思います。

不法行為責任の根拠・・・
●故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法第709条)
●ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(民法第715条第1項本文)

契約責任の根拠・・・
●債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる(民法第415条)

過去の係争事例においては企業の安全衛生管理上の義務違反においては不法行為責任を問われるケースが主であったようですが現在では後者の契約責任を問われる場合が増加の一途をたどっているようです。

それでは、企業が民事上の損害賠償責任を負う根拠として通常、問題とされる上の二つの事柄についての差異のポイントは大きく三つ有ります。
1.消滅時効の点
2.遺族固有の慰謝料の点
3.遅延損害金の起算時期の点


1.まず、消滅時効の点については不法行為責任という形で問題にする場合、損害および加害者を知った時から3年以内に損害賠償請求権を行使しなければ時効によってその権利は消失してしまいます。
対して、契約責任という形で問題にする場合は10年間、権利は存続されます。
つまり、被害者側にすると契約責任にて企業の責任を追及する方が有利となります。

2.次に遺族固有の慰謝料の点ですが、不法行為責任で企業の過失を問う場合「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」民法第711条とされており、それに対して契約責任で過失を問う場合は「遺族は契約当事者ではない」という考えのもと遺族固有の慰謝料は一切認められないことになります。

3.最後に遅延損害金の起算時期ですが不法行為責任の場合、不法行為の翌日から損害金が発生することに対して契約責任の場合、被害者からの催告の翌日から損害金は発生します。
結論として2.3の遺族固有の慰謝料及び遅延損害金の起算時期の点に関しては、不法行為責任にて企業の責任を問う方が有利となります。

(参考)
従業員の健康管理問題に関して安全配慮義務(不法行為責任における注意義務)

作業環境整備義務、衛生教育実施義務、適正労働条件措置義務、健康管理義務、適正労働配置義務  等。