2008/04/28

改正労働安全衛生法・労働時間の設定の改善

メンタルヘルス・ウェブログ

2006年3月に公表されました新総合対策について学びます。

新総合対策については事業者が講ずべき措置というものが定められており2002年に公示された労働安全衛生法において整合性と一貫性を保ちながらも、メンタルヘルス対策への今迄以上の必要性が示されております。

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置

1.時間外・休日労働時間の削減
2.年次有給休暇の取得促進
3.労働時間等の設定の改善
4.労働者の健康管理に係わる措置の徹底
(1健康管理体制の整備、健康診断の実施等 2長時間にわたる時間外・休日労働を行ったものに対する面接指導等 3過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置)

旧総合対策と比較して追加された点に、3の労働時間等の設定の改善という項目があります。事業主は労働安全衛生法に基づいて健康診断の結果を踏まえた医師等の意見又は面接指導を踏まえた医師の意見を勘案し必要な場合は労働時間の短縮・深夜業の回数の減少・を適切に講じ、また病気休暇から復帰する労働者については短時間勤務から始め、徐々に通常の勤務時間に戻す等・・円滑な職場復帰を支援するような労働時間の設定を行う必要性を説いています。

以下、厚労省による参考ガイド
厚生労働省:労働時間等の設定の改善




  • ?±??G???g???[?d????u?b?N?}?[?N???A